2024年06月01日
身体的拘束最小化のための指針
Ⅰ.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
1.身体的拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員
一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、
緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
Ⅱ.身体的拘束適正化のための体制
1.身体的拘束最小化チームの設置
身体的拘束最小化を目的として身体的拘束最小化チームを設置し、1回/月開催します。
1)チームの活動内容
身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知徹底します。
身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行います。
身体拘束を実施した場合の代替案・拘束介助の検討を行います。
身体拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催します。
当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行います。
2)身体拘束最小化チームの構成員
院長/事務長/病棟師長/MSW/薬剤師/リハビリ
Ⅲ.身体的拘束最小化に向けての基本指針
1.身体的拘束の定義
抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体拘束その他、入院患者さんの行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き(2001年3月)」の中であげている行為を下に示します。
徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を抑制するミトン型の手袋などをつける。
車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
Ⅳ.やむを得ず身体拘束を行う場合
患者さん又は他の患者さんの生命または身体を保護するための措置として、以下の3要素の全てを満たす状態にある場合は、医療者複数で協議し、患者さん・ご家族への説明・同意を得た上で、医師の指示のもと、例外的に必要最小限の身体拘束を行うことがあります。
切 迫 性 :患者さんまたは他の患者さんの生命又は身体を危険にさらさないこと
非代替性 :身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替法がないこと
一 時 的 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
Ⅴ.身体拘束禁止の対象としない具体的な行為
当院は、在宅復帰を支援する病院として患者さんの行動意欲を阻害しない関わりを行います。 行動を支援する目的や安定した体位を保持するために必要な行為については身体拘束禁止の行為の対象としないこともあります。(医療者複数人で検討した上で目的を明確にして、看護記録に記載します)
車椅子自力座位を保てない場合の車椅子ベルト
患者さんが一時的な認知機能低下などで自ら支援を求める事が難しい場合に、ナースコールの代替として用いる離床センサー等(センサーコール)
Ⅵ.身体拘束を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体的拘束を行う場合は、充分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除できるよう努力します。具体的には以下の手順に従って実施します。
1)その態様及び時間、その際の患者さんの心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
2)患者さんやご家族に対して説明を行います。
身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように務めます。
身体的拘束の同意期限を越え、なお、拘束を必要とする場合には、事前にご家族に患者さんの状態等を説明します。
身体的拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともにご家族に報告します。
Ⅶ.その他日常ケアにおける基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
患者さん主体の行動、尊厳を尊重します。
言葉や応答などで、患者さんの精神的な自由を妨げないように努めます。
患者さんの想いを汲み取り、患者さんの意向に沿った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に務めます。
身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます。
Ⅷ.身体拘束最小化に向けた職員教育
「良質な医療を地域に提供」という理念のもと、医療に携わる全ての職員に対して、患者の尊厳を尊重し、身体拘束をしない医療・看護の提供に向け、職員教育を行います。
毎年研修計画を作成し、1年に1回以上の学習教育を実施します。
新規採用者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。
Ⅸ.この指針の閲覧について
当院での身体的拘束最小化のための指針は、医療安全マニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者さんご家族が閲覧できるようにします。
2024年6月 制定